情報の公表
平成18年4月に施行された介護保険法の改正により、介護サービス情報公表制度がスタートしました。グループホームを除く介護サービスについては、国が定める「福祉サービス第三者評価」(任意)と「介護サービス情報の公表」(義務)の2制度があり、各都道府県において両制度をそれぞれ実施することとされています。
「介護サービス情報の公表」は客観的な事実の確認だけであるのに対して、「福祉サービス第三者評価」は単なる客観的事実の確認にとどまらず、評価機関や評価調査者の特色を生かして事業者に積極的にサービスの質の向上を求めていくものであるという違いはありますが、両制度ともに、調査員が各事業所を訪問し事実確認が行われます。
これらの制度は介護サービスの質の向上と利用者への情報提供を目的としています。
客観的・専門的な評価を受けることで事業者自らが個々に抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上を図ることができます。
また、介護サービス利用者が事業所を選択する際、事業所の情報を的確に入手し、比較検討するために設けられた制度です。これは、全国すべての介護サービス事業所が対象となっており、その事業所において実際に行われていること、現況などを公開します。その公開内容については、事前に県が指定した評価機関の調査員が事実確認をし、その調査結果の全てを開示することとなっています。
これにより利用者様は、ご自分の住んでいる地域の必要なサービス情報を、自宅に居ながらでも入手することが可能となります。
あっとほーむイーストでは去年第3者評価制度を受審し公表しております。 ↓
http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/hyouka/koureihyoukakekkaH19.html
今年度は、本日、情報の公表を受審いたしました!
私達が日頃行っているさまざまな業務に関する書類や記録を準備し、石川県の指定評価機関の調査員の方に確認頂きました。
実際にケアしている現場も確認頂きました。
訪問調査結果については後日石川県のホームページ上に公開される予定です。